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社団法人韓国情報ディスプレイ学会定款

社団法人定款2002.12.30科学技術部長官許可

改定2008.11.3.教育科学技術部長官許可


1章総則

第1条(目的)本法人は社会一般の利益に貢献するため、民法および公益法人の設立、運営に関する法律の規定により、情報ディスプレイに関する学術および技術の振興と発展を図り、これを普及することを目的とする.

第2条(名称)本法人は社団法人韓国情報ディスプレイ学会(以下、本会とす)と称し、英文では「The Korean Information Display Society (略称KIDS)」とする.

第3条(事務所の所在地)本会の事務所は、ソウル特別市におき、必要に応じて国内外に支部を設ける.

第4条(事業) 本会は第1条の目的を達成するため、以下の事業を行う.

1. 会誌、論文誌および図書の発刊
2. 研究および調査
3. 学術大会、講演会の開催
4. 標準および企画の制定に関する研究
5. 国際学術交流の活動
6. 情報ディスプレイ研究および活用を促進するための産学協同活動
7. 技術政策の企画および提案
8. 功労の表彰および研究の奨励
9. その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条(法人供与利益を得る者)

1. 本会の目的事業を行うことで、その利益は無償で与えることにする. ただし、必要によっては、前もって主務官庁の承認を得て、その代価の一部を、利益を得た者に負担させることがある.
2. 本会の目的事業を行うことで提供される利益は、それを得る者の出生地、出身学校、職業、またはその他の社会的地位により差を設けない.



第2章

第6条(会員の種類および資格)本会会員の種類および資格は以下の通りである.

1. 正会員 :

本会の目的に賛成し、本会の対象とする領域、または関連分野の学士の学位を持ち、この分野の研究または実務に従事する者、専門学校や短大の関連学科を卒業し、実務経歴が2年以上の者. または、理事会で同等の資格を認められた者とする.

2. 学生会員 :

学生会員は、大学(大学院を含む)、専門学校および短大の関連学科の在学生、またはこれに準ずる者とする.

3. 特別会員 :

特別会員は本会の事業趣旨に賛同する個人、法人および団体とする.

4. 名誉会員 :

情報ディスプレイ分野の科学技術および関連分野の学問、技術の発展および本学会の事業に多大な貢献をした者とする.

5. 法人会員 :

法人会員は本会事業の趣旨に賛同するモジュール企業、部品/材料企業、装備企業などの関連企業とする.

第7条(会員の権利と義務)本会のすべての会員は会費を納付することで、この定款の定める権利と義務を持つ. ただし、名誉会員は会費を免除する.

第8条(会員の入会および脱退)
① 正会員、学生会員は入会を申し込み、理事会の審議を経て資格を認められ、所定の入会金を納付しなければならない.
② 名誉会員、特別会員および法人会員は、会長または理事の2人の推薦により、理事会の承認を得なければならない.
③ 本会の会員は会長に通告して脱会することができる.

第9条(会員の懲戒)会員の中で、本会の目的に違反する行為、または本会の名誉を毀損する行為を行った場合は、理事会の決議により、資格停止または除名することができる.



第3章 役員

第10条(役員の種類、定数・資格)本会には、以下のような役員を設ける.
① 理事15人以上25人以下(会長1人、協同副会長を含む10人以内の副会長を含む)
② 監査2人
③ 理事と監査の資格は、評議員とする.

第11条(役員の任期)
① 役員の任期は2年にする.

② 役員の任期中に欠員が生じた場合、会長、副会長、監査は理事会において選挙で補い、理事は会長が任命し、理事会の選挙による追認を得て補う. 補填されて就任した役員の任期は、前任者の残り期間とする. 役員は任期が満了した後でも、後任者が選出されるまでは、その職務を担当する.

第12条(役員の選出方法および重任規制)
① 会長は、会長の選出規定により、評議員の中で評議員の郵便による投票で選出し、総会の認可を得てから主務官庁の承認を得る.
② 監査2人は評議員の中から評議員会で選出し、総会の承認を受ける.
③ 評議員の投票により選出された会長広報車は、監査を除く役員案を構成し、理事会の議決を経て総会の承認を受ける.
④ 役員は主務官庁の承認を得て、就任する.
⑤ 任期中、会長と監査を除く役員の解任は、理事会の議決を経て決定する.
⑥ 役員の重任規制は以下の通りである.


1. 会長は二期務めることができる.

2. 副会長は三期務めることができる.

3. 監査は三期務めることができる.

第13条(役員の職務)
① 会長は本会を代表し、会務を総括し、総会、評議員会および理事会の議長になる.
② 副会長は会長を補佐する.
③ 理事は、理事会に出席し、本会の会務に関する事項を議決し、理事会または会長から委任された事項を処理する.

第14条(会長職務代行者の氏名)
① 会長に事情又は事故が生じた場合、会長の指名する副会長がその職務を代行する.
② 会長の職に欠員が生じた場合、年長者の副会長がその職務を代行するが、最短の期間内に理事会を招集し、会長職務代行者を選出する.
③ 第②項の理事会は、理事定員の過半数の理事が招集し、出席理事の中の年長者の司会のもとで、出席理事の過半数の賛成により、会長職務代行者を選出する.

第15条(監査の職務)監査は以下の職務を行う.


1. 本会の財産状況を監査.

2. 理事会の運営とその業務に関する事項を監査.

3. 第1項および第2項の監査結果、不正または不法の点があることが分かったときには、理事会、評議員会および総会にその是正を要求する. それでも正されない場合には、主務官庁に報告する.

4. 第3項の報告を行うために必要のある場合、理事会、評議員会または総会の招集を要求.

5. 本会の財産状況または理事会、評議員会および総会の運営、業務に関する事項について、会長または理事会、評議員会および総会においての意見陳述

6. 理事会、評議員会および総会の会議録に記名・捺印



第4章 総会

第16条(総会の機能)総会は正会員によって構成され、以下の各項目の事項を審議・議決する.


1. 定款変更の承認

2. 会長と役員の承認

3. 事業計画の承認

4. 予算・決算の承認

5. その他の重要事項

第17条(総会の招集)
① 総会は定期総会と臨時総会によって分けられるが、定期総会は年1回、11月30日以前に開催し、臨時総会は会長が必要だと認めた場合、これを招集する.
② 会長は、会の案件を明記し、総会の7日前に全会員に通知しなければならない.
③ 総会は第2項の通知事項に限り、議決できる.

第18条(総会招集の特例)
① 会長は以下の各項の一つに該当する招集要求がある場合、その招集要求の日から20日以内に総会を招集しなければならない.


1. 在籍理事の過半数が会議の目的を提示し、招集を要求する場合

2. 第15条第4項の規定により、監査が招集を要求する場合

3. 正会員の10分の1以上が会議の目的を提示して招集を要求する場合

② 総会の招集権者が欠員されるか、または総会招集を忌避する場合には、在籍理事の過半数または正会員の3分の1以上の賛成で総会を招集することができる.
③ 第②項による総会は出席理事の中で、年長者の司会のもとで、議長を選出する.

第19条(総会の議決定足数)
① 総会は正会員(正権者は含まない)の10分の1以上の出席により開催する. ただし、正会員が書面により委任した場合には、出席と見なす.
② 総会の議事は、委任を取り除いた出席正会員の過半数の賛成により議決する. ただし可否同数の場合は議長がこれを決定する.

第20条(総会の決議・特例)会長または会員は、以下の各項の一つに該当する場合、その議決には参加できない.


1. 役員の身元に関係する事項の中で、会員自身に関する事項

2. 金銭、財産の手続きを伴う事項で、会員自身と本会との利害が相反する事項



第5章 評議員会

第21条(評議員会の構成)正会員の中で、以下の各項の資格の一つを持ち、評議員の3人の推薦を得て、評議員会入会願書を提出した者で、評議員会の承認を得て評議員の会費を納付することで評議員となり、会費を納付しないか、または本会を脱退した場合、本会から除名された場合には資格を失う.


1. 大学(大学院を含む)の正教授またはこれに同等の資格を持つ個人

2. 大学および研究所などで教育や研究経歴が12年以上の個人

3. 5年間本会の正会員として在籍していた個人

4. その他、評議員会または理事会により認められた個人

第22条(評議員会の議長)評議員会の議長は会長が務める.

第23条(評議員会の機能)評議員会の機能は以下の通りである.


1. 会長の選出(ただし、会長の選出は郵便による選挙で選出する. )

2. 監査の選出

3. 本会運営に関する諮問

4. 総会から委任された事項の決定

5. 評議員の資格審議および承認

6. その他、会長の要請した重要事項の決定

第24条 (評議員会の招集および議決定足数)

① 評議員会は定期総会の際、定期総会の直前に開会するか、または会長が必要だと認めた場合、会長が招集する.
② 会長は以下の各項の一つに該当する招集要求がある場合、その招集要求日から20日以内に評議員会を招集しなければならない.

1. 第15条第4項の規定により、監査が招集を要求する場合

2. 在籍評議員の5分の1以上が会の目的を提示し、招集を要求する場合

③ 評議員会は在籍評議員の5分の1以上の出席により開催し、評議員が書面で委任した場合にはこれを出席と見なす. 委任した評議員数を除いた出席評議員の過半数で議決する. ただし、可否同数の場合には、議長がこれを決定する.
④ 評議員会の議事は書面によって議決することはできない.

第25条 (初期評議員)初期評議員は、評議員関連の定款改定の際の役員とその理事会において定める正会員とする.



第6章 理事

第26条(理事会の機能)理事会は以下の事項を審議・議決する.

1. 業務執行に関する事項

2. 業務計画に関する事項

3. 予算・決算に関する事項

4. 定款および施行細則の変更に関する事項

5. 役員の構成に関する事項

6. 支部設置に関する事項

7. 委員会および研究会の設置に関する事項

8. 総会または評議員会から委任された事項

9. 諸々の規定の制定および改定・廃止に関する事項

10. その他、会務運営に関する事項

第27条(議決定足数)
① 議事の議決は在籍理事の過半数の賛成により行う.

第28条(理事会の招集)
① 会長は毎四半期に1回の定期理事会を招集する. ただし、必要な時には臨時理事会が招集できる.
② 理事会を招集する際には、少なくとも会の7日前に目的の明記の上、各理事に通知しなければならない. ただし、出席理事の全員の賛成がある場合、通知しない事項であっても、これを付議し、議決することができる.

第29条(理事会招集の特例)
ならない.

1. 在籍理事の過半数が会議の目的を提示し、招集を要求した場合

2. 第15条第4号の規定により、監査が招集を要求した場合

① 会長は以下の各項の一つに該当する招集要求がある場合、その招集要求日から20日以内に理事会を招集しなければ
② 理事会、招集権者に欠員が生じたり、招集を忌避し20日以上理事会の招集が不可能な時には、在籍理事の過半数の賛成により招集できる.
③ 第②項による理事会は、年長者の司会のもとで、議長を指名する.

財産及

第30条(財政)本会の財政は以下の収益金により当てる.


1. 会員の会費

2. 寄付金、賛助金、補助金

3. 資産により生じる利益

4. その他の収益金(収益事業承認により発生する収益金など)

第31条(会計年度)本会の会計年度は、政府の会計年度に従う.

第32条(歳入歳出予算)本会の歳入歳出予算は、会計年度開始の1ヵ月前まで事業計画とともに理事会の議決と総会の承認を得て、主務官庁に提出する.

第33条(予算の他の債務負担など)予算の他の債務の負担や債券の放棄は、総会の議決を経て主務官庁の許可を得なければならない.



第8章 補則

第34条(解散)本会を解散する場合は、総会において在籍正会員の過半数以上の賛成により議決し、主務官庁の許可を得なければならない.

第35条(解散法人の財産の帰属)本会を解散する際、残りの財産は主務官庁の許可を得て国家または地方自治団体や本会の目的に類似した学術団体に寄付する.

第36条(定款の改定)本会の定款を改定する場合には、在籍理事の3分の2以上の賛成と総会の決議を経て、主務官庁の許可を得なければならない.

第37条(施行細則)本定款の施行に必要な詳細な事項は、理事会が定め、総会の承認を得なければならない.

第38条(公告事項および方法)法令の規定による事項と以下の各項の事項は、これを日刊新聞に公告して行う.


1. 法人の名称および事務所の所在地の変更

2. 理事会において公告すると決定した事項

附則

1. 本定款は主務官庁の許可を得た日から効力を持つ. ただし、会務執行の適用は1999年5月1日から施行する.

2. 初代会長および監査は発起人の推薦により、創立総会において選出する.

3. 初代会長は初代理事会を構成する.

4. すべての初代役員の任期は2001年12月 31日までとする.

附則

1. (施行日)本定款は主務官庁の許可を得た日(2002.12.30)から施行する.

2. (施行日)本定款は主務官庁の許可を得た日(2008.11.03)から施行する.