社団法人韓国情報ディスプレイ学会定款 |
社団法人定款2002.12.30科学技術部長官許可 |
改定2008.11.3.教育科学技術部長官許可 |
第1章総則 |
第1条(目的)本法人は社会一般の利益に貢献するため、民法および公益法人の設立、運営に関する法律の規定により、情報ディスプレイに関する学術および技術の振興と発展を図り、これを普及することを目的とする. |
第2条(名称)本法人は社団法人韓国情報ディスプレイ学会(以下、本会とす)と称し、英文では「The Korean Information Display Society (略称KIDS)」とする. |
第3条(事務所の所在地)本会の事務所は、ソウル特別市におき、必要に応じて国内外に支部を設ける. |
第4条(事業) 本会は第1条の目的を達成するため、以下の事業を行う. |
1. 会誌、論文誌および図書の発刊 |
第5条(法人供与利益を得る者) |
1. 本会の目的事業を行うことで、その利益は無償で与えることにする. ただし、必要によっては、前もって主務官庁の承認を得て、その代価の一部を、利益を得た者に負担させることがある. |
第2章 会員 |
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第6条(会員の種類および資格)本会会員の種類および資格は以下の通りである. |
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第7条(会員の権利と義務)本会のすべての会員は会費を納付することで、この定款の定める権利と義務を持つ. ただし、名誉会員は会費を免除する. |
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第8条(会員の入会および脱退) |
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第9条(会員の懲戒)会員の中で、本会の目的に違反する行為、または本会の名誉を毀損する行為を行った場合は、理事会の決議により、資格停止または除名することができる. |
第3章 役員 |
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第10条(役員の種類、定数・資格)本会には、以下のような役員を設ける. |
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第11条(役員の任期) |
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第12条(役員の選出方法および重任規制)
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第13条(役員の職務) |
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第14条(会長職務代行者の氏名) |
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第15条(監査の職務)監査は以下の職務を行う.
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第4章 総会 |
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第16条(総会の機能)総会は正会員によって構成され、以下の各項目の事項を審議・議決する.
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第17条(総会の招集) |
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第18条(総会招集の特例)
② 総会の招集権者が欠員されるか、または総会招集を忌避する場合には、在籍理事の過半数または正会員の3分の1以上の賛成で総会を招集することができる. |
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第19条(総会の議決定足数) |
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第20条(総会の決議・特例)会長または会員は、以下の各項の一つに該当する場合、その議決には参加できない.
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第5章 評議員会 |
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第21条(評議員会の構成)正会員の中で、以下の各項の資格の一つを持ち、評議員の3人の推薦を得て、評議員会入会願書を提出した者で、評議員会の承認を得て評議員の会費を納付することで評議員となり、会費を納付しないか、または本会を脱退した場合、本会から除名された場合には資格を失う.
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第22条(評議員会の議長)評議員会の議長は会長が務める. |
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第23条(評議員会の機能)評議員会の機能は以下の通りである.
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第24条 (評議員会の招集および議決定足数)
③ 評議員会は在籍評議員の5分の1以上の出席により開催し、評議員が書面で委任した場合にはこれを出席と見なす. 委任した評議員数を除いた出席評議員の過半数で議決する. ただし、可否同数の場合には、議長がこれを決定する. |
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第25条 (初期評議員)初期評議員は、評議員関連の定款改定の際の役員とその理事会において定める正会員とする. |
第6章 理事会 |
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第26条(理事会の機能)理事会は以下の事項を審議・議決する.
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第27条(議決定足数) |
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第28条(理事会の招集) |
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第29条(理事会招集の特例) ならない.
① 会長は以下の各項の一つに該当する招集要求がある場合、その招集要求日から20日以内に理事会を招集しなければ |
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財産及び会計 | ||||||||||
第30条(財政)本会の財政は以下の収益金により当てる.
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第31条(会計年度)本会の会計年度は、政府の会計年度に従う. |
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第32条(歳入歳出予算)本会の歳入歳出予算は、会計年度開始の1ヵ月前まで事業計画とともに理事会の議決と総会の承認を得て、主務官庁に提出する. |
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第33条(予算の他の債務負担など)予算の他の債務の負担や債券の放棄は、総会の議決を経て主務官庁の許可を得なければならない. |
第8章 補則 |
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第34条(解散)本会を解散する場合は、総会において在籍正会員の過半数以上の賛成により議決し、主務官庁の許可を得なければならない. |
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第35条(解散法人の財産の帰属)本会を解散する際、残りの財産は主務官庁の許可を得て国家または地方自治団体や本会の目的に類似した学術団体に寄付する. |
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第36条(定款の改定)本会の定款を改定する場合には、在籍理事の3分の2以上の賛成と総会の決議を経て、主務官庁の許可を得なければならない. |
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第37条(施行細則)本定款の施行に必要な詳細な事項は、理事会が定め、総会の承認を得なければならない. |
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第38条(公告事項および方法)法令の規定による事項と以下の各項の事項は、これを日刊新聞に公告して行う.
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附則 |
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1. 本定款は主務官庁の許可を得た日から効力を持つ. ただし、会務執行の適用は1999年5月1日から施行する. |
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2. 初代会長および監査は発起人の推薦により、創立総会において選出する. |
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3. 初代会長は初代理事会を構成する. |
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4. すべての初代役員の任期は2001年12月 31日までとする. |
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附則 |
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1. (施行日)本定款は主務官庁の許可を得た日(2002.12.30)から施行する. |
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2. (施行日)本定款は主務官庁の許可を得た日(2008.11.03)から施行する. |